どっちも「確認に関する訴訟」とある。
分かったようで分からない😥
ただなるべく訴え方法の取りこぼしを減らそうとしてるのは分かる。
(抗告訴訟にならない部分のカバーとして)
準用で気になるのは、第三者効の準用があることくらいかな。
形式的当事者訴訟
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で
法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの
行政処分について争うけど、
「行政を挟まずにお互いでやり合ったほうが早いから、そうしなさい」と
法令で規定されてるものが、この形式的当事者訴訟となります
よく出る(これしか出てこない)のが
土地収用の補償額の不満についての訴え
土地収用法に起業者or所有者を被告としてやりなさいと規定されてるそうです
(6カ月の期間内に提起しないとダメだった)
実質的当事者訴訟
公法上の法律関係に関する確認の訴えその他公法上の法律関係に関する訴訟
公法上とあれば実質的当事者訴訟!くらいしか分からない(^^;)
(ちなみに私法上の法律関係と来れば争点訴訟)
よく出てくる日本国籍の確認、公務員の地位の確認、あと給付の請求などの訴え
それから個別法に規定がないけど、最終的に憲法29条の3を根拠にする損失補償の訴えも忘れちゃいけない
こういうのが実質的当事者訴訟になります。
処分性がないような通達とか行政の活動、でも少なからず影響しそうな事に関して、
大丈夫なの?みたいな確認をすることで解決できたらいいな!
そんな感じの解決としての方法でしょうか。
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