1条1項
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
❶処分
❷行政指導
❸届出
❹命令等、この4つの事について定めてる法律
目的は、
行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ることで国民の権利利益の保護に役立てること
2項
処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
他の法律に定めがある→行政手続法以外の法律に規定がある
しようとしている手続きのことが別の法律にも書いてあるなら、そっちの法律を使って。
ということ。
やっと理解できた!
勉強初めはこんなこと分かるわけない!
(いつも面倒くさいなこの部分意味わかんねーし、と思ってた)
行政手続法は行政手続きに関する一般法である。と言っている。
(特別法は一般法に優先する)
適用除外
3条に列挙されている処分・行政指導。
★国会、裁判所、検査官会議とかは
三権分立絡んだり、独立性があったりする組織だから
★刑事事件、国税や地方税の犯則事件とかは
刑事訴訟法や国税通則法など別の法律に手続保障の規定があるから
★学校、刑務所、公務員のものは
その組織の中のことだしその中で完結したほうがよい
★外国人の出入国とかのことは
国同士の関係が絡むから迂闊には手を出せない
★試験結果なんかはさっさと結果欲しいし
★利害調整(双方を名あて人とするものに限る)もそこで完結すればいい
★公衆衛生の~警察官が公益のため~はその場ですぐ対応すべきことだし
★報告、物件の提出、情報収集のための調査は
わざわざその手続き踏んでたら証拠隠されちゃうから
★あとは審査請求のことなんかは行政不服審査法が一般法としてあるので、そっちでやって。ってことでしょう
こんな覚え方でいいんじゃなかろうか。なんとかなるさ!
4条にもあるけど、ほぼ意味わかんない。読みたくならない(~_~;)
それっぽいのが書いてあるんだろうな。
行政機関相互間の処分や行政指導のことらしい。
国民に直接する行為ではないから適用除外。
固有の資格においてというやつはたまに出てくるね。
行政機関としての身分で申請とか届出とかするもののことなのかな、と今の読解力だとそう理解してみる。
警察官が銃の使用許可を申請とか?
使用するために書く書類(知らないけどそういうのがあるなら)
そういう手続きのことなんかな・・・?
地方公共団体に対する適用除外
地方公共団体のする処分、届出、行政指導、命令等制定のうち
法律に根拠がある❶処分❷届出は、行政手続法を適用する。
あとの処分、届出、行政指導、命令等の制定には、適用しない。
最近、気づいた。。
じゃあ条例に基く審査基準を作る時、意見公募しなくていいじゃんって。
大体さ、一連の流れとして過去問って作ってないのが多いから。
別個の論点としてそれぞれ問題があって、それは解けるけど、ふと考えると気付けてないことって多いと思う...それが現実の世界だとこういうことになるんだよってイメージ
切り離してる世界をつなげてイメージ出来てないと本試験はダメそう💦
適用除外についてどうするかは、きちんと規定はある。
46条
地方公共団体は、適用除外とされた処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続について、この法律の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
きちんと必要な措置をとるよう努力する義務。
こんな具合で手続規定の抜けは無いようにしているわけですね。
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