【民法】債権譲渡の対抗要件

今更ながら債務者に対するものと第三者に対するものがあると知った😨

債務者に対する対抗要件

467条1項
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。


❶譲渡人が債務者に通知
❷債務者が承諾

どちらかがないと譲渡しても債務者に対抗できない
(債務者にフューチャーしましょう)

AさんがBさんに対する債権を、Cさんに譲渡した。

★AさんがBさんに「譲渡したよ」と通知(教える)

★Bさんが「Cさんに返せばいいのね」と承諾(どっかで知った)
※Aさんに言っても、Cさんに言ってもどちらへの承諾でも良い

譲渡のことを債務者が知らないうちは勝手なことできないということですか。

でもどちらかでいいわけです。

承諾はいいとして、通知は一方的になりそうだけど「教えはした」という既成事実があるから知らん顔はできないということですかね😅

※譲渡の通知は必ず譲渡人本人が通知することが条件
(譲受人が代位することでは効力は生じない)

債務者に対して債権譲渡を主張できるかどうかの話
(弁済する人のためって感じがした)

第三者に対する対抗要件

467条2項
債権譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。


債務者以外の第三者なわけですね

(つまり、債務者は債権譲渡については承知している前提でいいのかな?)

じゃあ第三者にはどうすれば対抗できるのか

❶確定日付のある証書で債権者が債務者に通知
❷確定日付のある証書で債務者が承諾

このどちらかをしないと第三者には対抗できない

(債務者には確定日付のある証書でしなくても良かったからいいのか!)

AさんがBさんに対する債権を、Cさんに譲渡した。

債権者・債務者・譲受人だけだとダメですね、第三者がいない💦

債務者以外の第三者なのでBさんは消えます
AさんとCさんは対抗することはない
(そもそもAさんは第三者に絶対ならない)

AさんがBさんに対する債権を、Cさんに譲渡した。
そしてAさんはDさんにも譲渡した。

CさんとDさんは対抗関係ですね!

なるほど!Cさんから見たDさん、Dさんから見たCさんは第三者か!

どっちも自分が譲受人だと主張したいはず

そういう意味の第三者に対する対抗要件か..納得。

やっぱり基本って侮れない...( ̄﹏ ̄;)

第三者に対して債権譲渡を主張できるかどうかの話
(請求できるのは誰だ!って感じがした)

相互間の優劣

確定日付のある証書は通知or承諾の到達の先後でその優劣は決まります。

AさんがBさんに対する債権を、CさんとDさんに二重譲渡した。

❶Cさんへの譲渡は確定日付のある証書でBさんに通知
↪Cさんが譲受人に確定

❷先にCさんに譲渡したが、Dさんへの譲渡は確定日付のある証書でBさんに通知
↪確定日付のある証書で通知してるDさんが譲受人に確定

❸どちらの譲渡も確定日付のある証書でBさんに通知、先に到達したのはCさん
Cさんが譲受人に確定

❹Cさんへの譲渡は7/15付けの証書で、Dさんへの譲渡7/20付けの証書で、
それぞれBさんに通知、先に到達したのはDさん
↪先に到達したDさんが譲受人に確定
※証書の日付は関係なく、あくまで先に到達した方が優先

❺どちらにもAさんは口頭で譲渡しただけ、2人は二重譲渡の事実を知り、
CさんはAさんに確定日付のある証書でBさんに通知してもらうが、
Bさんへの到達はまだ
そして先に、
DさんはBさんから確定日付のある承諾の証書をもらっていた。
↪Dさんが譲受人に確定
※「通知又は承諾」なのでもちろん承諾でも通知より先なら優先する

❻どちらの譲渡も確定日付のある証書でBさんに通知、同時に到達
優劣つかずC・ⅮどちらもBさんに全額の弁済を請求できる
(Bさんもどっちに全額返してもいい)

債務者の抗弁

468条1項
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。


譲渡されて請求しに来た譲受人に
「半分はもう返してるから、残りの半分しか払わないよ」って言える。

こういうのって譲渡するとき言えばいいのにって思いません?
「半分は返済してもらってるから残りだけになるけど」とか一言さぁ

だからその辺の時期とか順番とか考えて「対抗要件具備時までに」ってしてるんでしょうけどねw

★単に承諾しただけでは抗弁を放棄したことにはならない
AさんがBさんに対する債権を、Cさんに譲渡した。
ところがBさんはもう全額返済していたのに、Cさんへの譲渡を承諾した。

抗弁の主張をするかはBさんの気持ちしだい
Aさんへの弁済の事実を放棄するのも同じくBさんの気持ちひとつ
どっちでも好きにすればよいのだそう。

承諾してしまったから「しょうがない払うか」と思うのも良し

「ごめん、もう払ってたんだった。Aさんからもらって」と抗弁するも良し✨

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