【民法】嫡出子・非嫡出子

昔は法定相続分が違ったんだけどな~
思い出すなぁ、遠い昔。。。あんまり覚えてないけど😓

嫡出子

嫡出子とは、夫婦間に生まれた子

婚姻成立から200日経過後に生まれた子
婚姻解消から300日以内に生まれた子
だと嫡出子だと推定される(推定される嫡出子)

婚姻成立から200日以内に生まれた子も嫡出子ではあるが、この場合は推定まではされない
(推定されない嫡出子)

推定される期間内に生まれてても、事実上は離婚状態だった、夫が刑務所に入って長期に不在とかでどう考えたっておかしいよね?夫の子じゃないよね?の場合は推定は及ばない(まぁ当たり前)
(推定の及ばない子)

婚姻中の出生届は原則すべて嫡出子として受理する扱いとなる。
しかし現実は悲しいことに違うこともあるので、夫は嫡出を否認できる規定がある。

嫡出否認の訴え
夫がこの出生を知った時から1年以内に提起しなければならない
子または母を相手にする。
子どものために早くはっきりさせた方がいいので1年以内という期間限定!
これは「否認」の訴え、
だから子供が推定される嫡出子である場合のこと

それなら子供が推定されない嫡出子や推定が及ばないこの場合はどうするのか?
嫡出否認の訴えができなくても、親子関係不存在確認の訴えを提起することになる。

こういう感じか。
推定される嫡出子→嫡出否認の訴え
推定されない嫡出子・推定が及ばない子→親子関係不存在確認の訴え
問題あったら、これで争う。

ちなみに夫は嫡出姓を認めたらもう撤回できない。
(男に二言なし)

※父を定める訴え
もし女性が再婚禁止期間に再婚し出産するとややこしいことに推定が重複する可能性がある
そんなときの訴え。
提起できるのは子、母、前夫、現夫。出訴期間は制限はない。

非嫡出子

非嫡出子とは、夫婦でない2人の間に生まれた子

父とは法律上は親子関係がないということになる。
(自分が直接生むので母とは基本は当然に親子関係はあるはずということで)
法的な親子関係を生むには認知が必要。

認知は届出によって行う、遺言でも出来る。
制限行為能力者であっても認知は単独で出来る。

成年の子を認知する場合は、その子の承諾が必要
子どもの頃は放ったらかしといて、大人になって認知して親子だからと養ってもらおうとするような奴がいるといけないから。という理由。

胎児を認知する場合には、母親の承諾が必要。まぁそうだよね。

★認知の訴え(強制認知)
父または母が認知をしなかった、子の側からの提起することもできる。
この権利は子(本人)ですら放棄できない。
私はこれは素敵だと思った。粋な考えだと思った。法的思考もなかなかやる。
本人の意思よりも大事な法律的には捨てれない権利もあるとしたこと。
子自身は望まなくても、孫だったりが祖父母に親を認めてほしかったりもするかもしれない。
そんなとき訴えれなかったら可哀想だ。

認知の効力は出生に遡る。
それによって第三者の権利は害せない。
例えば、認知されたが父は亡くなっている。
認知されたので相続人になれはするが、相続はもう終わってる。
他の相続人が継いだ財産は手に入れれないよ。という感じかな?

あとはずっと一人で育ててきたお母さん。
やっと男が認知した。
この場合はそいつが負担すべきであった養育費なんかは求償できる。

★準正
非嫡出子は、父母が婚姻すると嫡出子の身分を得る。
このシステムが準正。
正確には、
父が認知し、そして父母が結婚する→婚姻準正
または
結婚して、認知される→認知準正

準正、懐かしい、外国人の子を思い出す。

※離婚の場合の子の氏
名字が変わらないといけない場合の話
まだ両親が離婚前なら届出だけで変えれる
離婚後なら家庭裁判所の許可を得て、届出をし変えれる


あぁ💦まだなにかありそうだけど...出てこない(-ω-;)ウーン

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