ここでいう「住民」は選挙権を有する者ですね
そこに住んでいる人という要件は同じ
ちなみに知事(30歳以上)と市長村長(25歳以上)に立候補するのに
この住所要件はないです
よそに住んでいる人でも立候補できます
より優秀な人が集まると良いという理由だそう。
直接請求の種類
全部で6種類の請求ができます
- 条例制定・改廃の請求
- 事務監査請求
- 議会の解散請求
- 議員の解職請求
- 長の解職請求
- 役員の解職請求
請求はひとりではできません
選挙権を有する者のうち一定数以上の連署が必要です
①条例の制定・改廃請求②事務監査請求
50分の1の連署
③④⑤⑥解散・解職の請求
3分の1の連署
この連署を集めた署名簿を選挙管理委員会に提出して
確かに有権者の署名だと証明してもらってから請求スタートです。
条例の制定・改廃の請求
請求先は普通地方公共団体の長
直ちに要旨を公表
長は20日以内に意見を付けて議会に付議、
議会を招集し、議会の議決にて結果は決まる、そして公表するという流れ
※分担金、使用料などのお金に関する事は請求できない
事務監査請求
請求先は監査委員
直ちに要旨を公表
監査委員は監査を行う
監査委員は独任制なので基本は個々で動くのですが
監査結果は合議にて決まる、そして公表
※住民監査請求と名前が似ているので注意!
議会の解散・議員の解職・長の解職請求
請求先は選挙管理委員会
直ちに要旨を公表
選挙人の投票に付する
つまり住民投票の過半数で決まる
役員の解職請求
役員とは副知事と監査委員とかそのへんの役のある人
請求先は長に対して
直ちに要旨を公表
議会に付議つまり議会で決める
議員の3分の2以上の者の出席で4分の3以上の同意で失職
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