【民法】請負契約

632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


仕事の完成が目的みたい。報酬も結果主義か。
(そういえば委任は過程も見てはくれるね、そこが違うんか。)

報酬の支払いも引渡しと同時ですもんね。
完成するまでは請負人は報酬を請求できない。
よく完成と同時とこんがらがる😣

請負はいつも所有権が注文者なのか請負人なのか
どちらに帰属するのかが分からなくなる(-ω-;)ウーン

材料提供者をベースに考えるといいようで悪い。
(そうだと加工と似ててスッキリするのに。)
いっつも問題文に遊ばれる。

でもそんな感じがやっぱり分かりやすいはずなんですよ。
請負人が材料提供者なら完成したら、まず請負人に帰属して引き渡したら注文者へ。
注文者が材料提供者なら完成と同時に注文者に帰属する。
ほら、流れ的にも分かりやすい。

ただ注文者が代金をかなり前払いしてるとかだと
はじめから注文者に帰属させる約束でもあるんだと推認される。
あとは進行に応じて随時代金が払われてる時なんかも
そのことに特別な事情がないなら完成と同時に注文者に帰属する。

などの例もあるから結局当事者のお話し合いで決まるのね。

未完成の状態って所有権って生まれないの?
生まれないか💦材料の占有は?
やめよう、考えすぎはいけない😰
(お腹の中の赤ちゃんだ、胎児と一緒と思っとこう)

仕事の結果が可分なら、そこだけ完成でその分の

ギャラ貰えるのがあった。
残りの未完成部分は契約の一部解除になるとかいうやつ。

634条
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

一、注文者の責めに帰することのできない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二、請負が仕事の完成前に解除されたとき

注文者の責めに帰することができないって、、、
これ全額請求したらダメなんですかね?(請負人のせいでもないでしょ)

641条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

これもとりあえず途中までのギャラ払うようなもんだ。
頼んだ業者のセンスが気に入らないからって変えることはありますね(^^;)

642条2項
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。


請負人からの解除はいつでもってわけにはいかないです。
注文者が破産したら、さすがに報酬貰えそうにないですね(・_・;)
そりゃ仕事やめてもいいでしょ💦そんなことしてる場合じゃない💦
違うほうに労力を割いた方が良い、少しでも代金を頂かないと!


★契約不適合について
注文者が供した材料の性質・注文者が与えた指図によって生じた不適合
↪注文者が悪いので追完、減額などの請求はできない

ところが、それに気づいてもなお請負人が注文者に言わなかったなら
↪逆に注文者は請求できたりする
(きちんとした仕事をしないと、火の粉が降りかかるというわけ)

★下請負契約
民法では下請けは禁止されていない。
しかし、注文者と請負人との間で下請負人を使用しない特約があるならダメ
それでも下請負契約は有効ですが、
注文者に対しては請負人は全て債務不履行責任を負うこととなる。

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