さぁ!いろんな判例に出会ってみよう!
これが処分性、原告適格、訴えの利益についての答えです( ;∀;)
処分性
行政主体である国又は公共団体が行う行為のうち、
直接国民の権利・義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの
処分性が認められる処分はこういうものだという判例より。
極論言うと、きっとこの条件に当てはまれば何でも処分性あるんです。
そういうのは裁判官が考えてくれます。
❶行政行為
許認可の取消し、建物の除却命令なんかは処分性ありますね、やっぱり。
こういう行為ならそんな感じも分かる。でも他の行為は…
❷行政計画
一般的には、処分性はない。
計画ですからね、計画が決定しても、すぐ国民に影響しないでしょ。
都市計画法による用途地域の指定とかはこの辺の理由ですよね。
最初は都市計画法は処分性なし。と覚えたもんですw
それでそれ以外の土地なんとか法は全部処分性ありで覚えたww
ところがその法則はすぐ崩れるわけですwww
(そこそこ通用はしますけどね、処分性的には)
土地改良事業の認可、土地区画整理事業計画の決定などは処分性ある。
都市再開発法に基づく再開発事業計画の決定とかも。
(ねぇ都市計画法ないでしょ、だからいけると思ったけどなぁ…)
土地区画整理事業のは計画の決定のときで、もう処分性を認めないと取り返しがつかなくなるから。
決定したら、それに沿って換地処分されるし直接に被害出だすから、その前段階で止めれるように処分性認めてる。(実効的救済)
他にも行政計画っていっぱいあるから...
こういうの全部あげるとキリがない。処分性のありなし問題。
全ては判例に任せるものです、処分性。
❸通達
原則として、処分性はない。
建前としては上から下への内部命令だから、国民には関係ないでしょ!ということです。
※これが国家賠償法の公権力の行使の範囲には入る可能性があったりするから困る😥
❹条例
一般的には処分性はない。
条例の制定は立法行為だから、そして条例はルールだから特定の人に直接に影響はしない。
みんなには影響するけど、それは「みんな」だからね。
等しく我慢することだから、そんなのに処分性はないよ。と言いたいはず。
そんな理由で水道代の値上げの条例制定とか処分性ないとされてるもん。
ところがこれが、特定のひとが被害者になりそうな時は処分性ありにもなる。
保育所の廃止条例はそんな理由。
廃止される保育所に通う子供と親は困るわけですよ!
普通に通えてたのに、いきなり通えなくなる。
それまで何事もなく通えた立場・地位を奪われるわけ!
そうなると処分と実質的に同じ効果だからと処分性は認められた。
(この話は訴えの利益の話にも続く、こういうの多い💦)
❺行政指導
こちらも法的拘束力が無い為、原則としては処分性は認められない。
相手の任意の協力があって実現するものでしたね😊
だから嫌なら従わなければいい、特に影響あるとは言えない。
が!やばい行政指導もあるわけで!
知事が行う病院開設中止の勧告は、処分性があるとした!
いろいろ省略しますが、その勧告に従わないと、その先の保険の指定をほぼほぼ受けれないそうで、そうなると病院開設しても保険が使えないなら誰も行かないでしょう。10割負担ですよ。
いや~権力って怖い😱
これは行政指導に処分性が認められた貴重なケースで、だいぶ例外みたいです。
❻通知
ただお知らせするだけなので、処分性は否定される。
交通反則金の納付の通知(スピード違反の罰金とか)に処分性はない。
でもここでもあるものはある。
結局は直接に権利義務を発生させるかどうか次第ですから。
税関長の輸入禁制品該当の通知は、その輸入品を輸入できなくなる効果がある。なら処分性あり。
こんな感じの通知は他にもあって処分性肯定してる。
❼行政契約
これは民間人と同じ立場でするから、私人と対等の立場で締結する。
私法上の契約であるから処分性は否定されてます。
そういえば公害防止協定は契約としての法的拘束力を認めるとかあった(これ、どこの話だっけ?)
全ては今まで出た判例によるφ(* ̄0 ̄)
年金を支給しない決定とか処分性あるんですけど、なんか常識で考えた方がいいときあるよね✨
原告適格
9条1項
取消訴訟は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
法律上の利益を有していれば、処分の相手方以外の者でもOKです。
当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害される恐れのある者
こういう人だそう。(広義の訴えの利益)
法律上の利益を有する者にはカッコ書きがある。
処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。
これが(広義の中の)狭義の訴えの利益を持つ者のことですね。
広義の利益を失っても、狭義の利益があれば、まだ法律上の利益を有する者と言える。
これでいいのかな?
いや、広義ってどこ?
含む。法律上の利益を有する者に含む。狭義の人を。
原告適格(狭義含む)の形をしてる条文(-ω-;)ウーン
分からなくなった😢(でも進む)
広義も狭義も合わせて「訴えの利益」があればいいわけです✨
9条2項には、処分の相手方以外の者についての解釈規定がある。
裁判所が法律上の利益を有するか・有しないかをどう見て考えるか?
処分の根拠の法令の言葉だけでなく趣旨、目的から考えるべき利益の内容なども考慮する。
さらに目的が共通する関係ありそうな法令の趣旨、目的も様々な事情と照らしながら考慮する。
考えるべき利益の内容なども、もし違反した場合も考え、その場合に害される利益の程度などとも比べながら考える。
とにかくなるべく拡大解釈して見て考えるようにするわけですか😅
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