【民法】養子

子どもが好きで、養子とかダメかなぁと思った時期がありました。
条件などを調べてみたこともあります。
いろんなちゃんとした家庭環境を用意できないと無理みたいなイメージだった。
今思うとそれは特別養子縁組のことだったのかな?
「養子」で検索しただけでたどり着いただけなので、知らないと違いは分かりませんね💦
でもそれでいいのだと思います。
余程のことがない限り、養子のハードルは高い方がいいと思う。
安易に考える昔の私みたいな人が簡単には出来ない方が、子供にとっても良いのかな。
なんてね(〃▽〃)ポッ

普通養子縁組

養子は嫡出子の身分を得る。

普通養子縁組は、養子は実の親との親族関係は消えない。
養親の方とも、もちろん親族関係はあるので併存する形。

養子縁組の意思がある当事者が届け出ればよい。

養親になれる者は成年に達した者未婚でも良い

尊属または年長者は養子にはできない。
↪年下でもおじさん・おばさん(尊属)は養子にできない

配偶者がいる人は必ず配偶者の同意が必要
未成年者を養子にする場合は、夫婦共同縁組をしないといけない。
成年者を養子にする場合でも配偶者がいれば同意は要る。
(単独で養子縁組もできるが、別に共同縁組じゃなくとも同じ)
※同意できない状態にあるなら無理にとはいわない
★配偶者の嫡出子を養子にする場合も同意は必要ない
↪連れ子を養子にする場合とか(配偶者からすると元から嫡出子なので)

未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可も必要!
未成年者にとって親という存在はとても重要だから!
★自分や配偶者の直系卑属を養子にするときは許可は必要ない
↪自分の身内の子どもを養子にするようなとき
多分ちゃんと育てるだろうな、と思われるからかな。
★15歳未満の子なら養子縁組には法定代理人の代諾が必要

後見人が被後見人を養子にする場合も家庭裁判所の許可が必要。
↪財産目当てなんかを防ぐため

◉縁組の無効(婚姻と一緒)
人違いなどその他の理由で当事者間に意思がない、届出してない
(合意と届出という要件がないなら無効)

◉縁組の取消し(家庭裁判所に請求)
詐欺・強迫で縁組した場合
取消しの効果は将来効(養子縁組してたというのは事実なので消せない)

◉離縁した場合(離婚と同じ)
協議によるも、裁判も、名字のことなんかも、ほぼ離婚と同じ

特別養子縁組

虐待などの理由から特別な事情がある
子の利益のために特に必要があると認められるとき、家庭裁判所が成立させる養子縁組

  1. 養親となる者からの請求
  2. 実親の同意
  3. 家庭裁判所の審判

特別養子縁組は、実の親とは親族関係は終了する。
養親側との関係だけとなる。

実親の同意が必要ではあるが、ヤバそうなら必要ない
(特に虐待する親は簡単に手放したりはしない)

養親が養子を6カ月以上の期間監護した状況を考慮し、家庭裁判所は審判する。

養親となる者は25歳以上の配偶者のあるもの
(片っぽが25歳に達してるなら、一方は20歳に達してればいい)
必ず夫婦共同縁組による。

養子となれる者は
❶縁組の請求時に15歳に達していない
(これが原則)

請求時には15歳以上でも、成立時に18歳未満でもよい
(この場合、その子の同意が必要)
※こちらが例外に15歳以上でも養子となれる場合
①15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されていた
②15歳に達するまでに特別養子縁組の請求ができないやむを得ない事由があった

★離縁(養子の為に特に必要があると認めるとき)
協議や裁判上の離縁は認められない

❶養親からも虐待など子を害する事由がある
❷実親が相当の監護できる状態にある
この2つの要件を満たすと家庭裁判所は離縁させることができる
必ず両方に該当した場合のみ離縁となる)

離縁したなら、その日から元の(実の親との)親族関係が回復する

コメント

タイトルとURLをコピーしました