【民法】遺言

遺言は死亡した時から効力が発生する。

15歳以上なら単独で遺言はできる
でも未成年者でも遺言をすることはできる
できるだけであって、その遺言が有効なものかは別の話ってだけ。

未成年者でもできるのだから、他の制限行為能力者もできる
15歳には達しているはずだから、当然単独でOK
とはいえ意思能力がないとダメなのは誰でも同じ。
★成年被後見人の遺言
事理弁識能力が一時回復したときに医師2人以上の立会いが必要

遺言は決めれらた方式でしないと有効とはならない(要式行為)
★普通方式遺言
❶自筆証書遺言
本人が全文を自書したもの、日付と名前も自分で書いて押印までした遺言。
第三者が関与しないで完成する。
変更する際は変更部分に署名押印
印鑑は実印じゃなくてもいい
※財産目録はコピーとかでOK、でもページごとに署名押印(めんどくさそう)
日付は特定できればいい
「私の誕生日」「六月第二週の火曜日」などはOK、「吉日」なんかはNG
共同遺言は禁止
でも1枚目と2枚目でそれぞれの遺言とか簡単に切り離せるようなものならOK
❷公正証書遺言
遺言者が口授→それを公証人が筆記→それを遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧→筆記が正確なことを確認したら各自署名して押印までして完成。
証人は2人以上。
※これだけ家庭裁判所の検認が不要
❸秘密証書遺言
遺言者が書いたけど、秘密にしたいからもう封しちゃった遺言書を「これ自分のだ」と言って、それを公証人1人及び証人2人以上でとりあえず「この人のだ」って信じて署名押印する。
①と②が混ざったやり方みたいな方式をする。
自筆証書とは異なり、自書の必要はない。
プリントアウトしたやつでも他人に書いてもらったのでもいいのではなかろうか。
だけど自書してたら方式を欠いて秘密証書にはなれなくても自筆証書にはなれるかもしれない。

口授できないときは、通訳の人に伝えてもらう。

未成年者や遺言者・公証人の身内の人は証人や立会人にはなれない。
※その場に立ち会えないというわけではない(別に証人とかいればいいから)

★特別遺言方式
特殊な状況下でしか出来ない場合(普通に出来るようになって6カ月生存で無効になる)
❶死亡危急者...証人3人以上
口授→筆記→読み聞かせ→証人→署名押印(本人は不要)
その日から20日以内に家庭裁判所に確認してもらい、やっと有効。
❷伝染病隔離者...警察官1人及び証人1人以上
立ち会った人たちが署名押印すればよい。
❸在船者...船長or船員1人及び証人2人以上
立ち会った人たちが署名押印すればよい。
❹船舶遭難者で死の危機な人...証人2人以上
口頭でした遺言を筆記して署名押印(本人は不要)
日にちの制限はないが、遅滞なく家庭裁判所に確認は必要。

要式行為って時点で遺言ってそう簡単には出来ないものだったんだ…
これはめんどくさい、大変だ~(~_~;)

遺言の撤回はいつでもできる
できるのは遺言者だけ、この撤回権もまた本人ですら放棄はできない権利
遺言の方式に従って撤回もする
※遺言した方式と同じ方式でする必要はない(自筆証書を公正証書で撤回もOK)
古い遺言と新しい遺言があるなら、新しい方が有効(それで古い方を撤回したとみなす)

遺言で贈与することを遺贈と言う。
★特定遺贈...特定の財産を贈与
特定遺贈の放棄はいつでもできる
相続人はそれでは困るときは期間内を定め遺贈を承認するか放棄するかの催告ができる
期間内に返事がない場合は承認したものとみなされる。
(故人の意思を尊重する結果とする形かな)
★包括遺贈...全部、一部、一定割合の贈与
この場合は相続人と何も変わらないので、そっちで考えよう。


もし遺言執行者が居たら従っとくのが無難。
でもこの人は遺言者の意思を守るのが仕事であって、相続人の利益までは気にしない。


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