主に総理の指名、予算、法案、条約の4つにあると言われてる。
細かいところだと内閣不信任の決議もじゃないだろうか。
(もっと細かいところだと、予算の先議権も)
大きく分け4つのことについて、参議院より衆議院のほうが優先されるわけです。
なんで優越があるかというと、
任期(4年)が参議院(6年)より短い、
解散がある(内閣不信任を可決or信任を否決したら、内閣総辞職か衆議院解散)
などの理由から、参議院より民意を反映しやすいだろ!と考えられているからだそうな。
協議会の開催が義務なのは、総理大臣の指名・予算・条約の3つ。
法律案だけは開催は任意的なものです。
大前提として、両方の議決が一致してれば何の問題もない😊
内閣総理大臣の指名
67条1項
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ。
ついでなんで色々寄り道しよう。
内閣総理大臣は、国会議員の中から選ぶんです。
(国会が指名、天皇が任命)
他の大臣は、別に国会議員の中から選ばなくてもいい、だけど過半数は国会議員である必要がある。
(総理大臣が指名、天皇が認証)
あとは、大臣は全員が文民だっけ。まぁ軍人じゃなかったらいい。
総理大臣の指名は、他のどんな仕事よりも最優先!
トップ居ないとグラグラ、責任の所在もあやふや、はまずいから✨
2項
衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、他の法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
こっちが優越についての話。
協議会なんかも出てくるのもここ。
2パターンある。
❶衆議院の議決→10日以内に参議院が議決しない
↪衆議院の議決が国会の議決(衆議院の議決で決まり!)
❷衆議院と参議院の議決が異なる→協議会の開催→やっぱり異なる
↪衆議院の議決が国会の議決
※協議会の開催は必要
衆議院の優越とはこんな感じのこと。
予算の議決・条約の承認
60条1項
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
予算は先に絶対衆議院に出す!(内閣が出す)
これ決まりです。
予算の先議権は衆議院にある。
2項
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
ですので衆議院の議決が先にあるのが前提。
2パターンですね。
❶衆議院の議決→受け取って30日以内に参議院が議決しない
↪衆議院の議決で決まり!
❷衆議院の議決→参議院が異なる議決→協議会の開催→それでも決まらない
↪衆議院の議決で決まり!
※協議会の開催は必要
条約の承認も同じ流れです
(60条2項を準用してる)
協議会の開催は必要ですね。
違うところは、
予算と違って、衆議院に先議権があるわけではないので、参議院に先に提出してもよい。
(条約の締結するのは内閣、前でも後でもいいから国会の承認が必要)
法律案の議決
60条1項
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
今までと同じで両議院の答えにかかっています。
どっちのでもいいので両方が納得したものであればいいのは法律も同じ。
国の唯一の立法機関は国会!
2項
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3項
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4項
参議院が、衆議院が可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて、六十日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
法律案は少し手間かかるんですよね...
まず議決が異なっても協議会の開催は任意
衆議院が「開こうか?どうする?」って言えはするだけ。開かなくても問題ない。
(ちなみに参議院はもし要求があったら拒めません)
次にややこしいのは、すぐ衆議院の議決で決まり!とならないこと。
今度は2手必要となる。
❶衆議院の議決→60日以内に参議院が議決しない→衆議院は参議院が否決したとみなす
↪まだ決まらない国会の議決
❷否決したとみなしたので、衆議院はもう1回やる
↪出席議員の2/3以上で再可決→衆議院の議決再び→これで決まり!
返事がないなら否決とみなす、協議会も気分次第、なんなら自分たちでもう1回決めてゴリ押し
このへんが優越のあるところですかね(^^;)
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