【民法】贈与契約

プレゼントですね😊
難しく言うと贈与契約って言葉になる。

普段の買い物は売買契約となる。

最初は戸惑いました。
常日頃してることは大体なんでも契約に当てはまるんですよね…

書面によらない贈与

書面による贈与もあります。
「これ、あげる。」って紙に証拠残したら良いです。
ホントにこんなもので良いそうですよ💦
書面ってだけで構えてしまいますが、あまり堅苦しく考えたらいけないみたい。

書面による贈与は、書面がある限り解除できません。


そして書面によらない贈与は履行が終わった部分以外ならいつでも解除できます。

ピザ1枚あげると言っても、「やっぱや~めた」はOKですが、半分あげてたらその分は取り戻せません。

不動産の贈与の場合そんなこと出来ませんから、引き渡すor登記してたらもう解除できません。となります。

引き渡したけど登記はまだだから返してとは言えない。

書面によらないというのは、口約束なわけで、相手を信頼して成り立ってるものなんで登記うんぬんなんて他人行儀なこと持ちだすのもどうか?って感じですね。

口約束はくれぐれも慎重に。

引渡し義務

プレゼント、無償なので贈与者の責任は比較的軽いです。

贈与の目的とした特定時の状態とありますが、約束した時の状態ですかね。

約束したときは新品だったのに、いざ貰う時ボロボロで引き渡されても
ちょっと遠慮したいかな、と思います。苦笑いしかない。

心の中で「約束と違うじゃん」と突っ込むはず。

負担付贈与

これは無償のようで無償でない😥
年老いた親に「家あげる代わりに死ぬまで面倒見て」
こういうのが負担付贈与。

家は貰えますが、代わりに、この先の面倒を見るという負担がある。

負担(義務)を怠るとこの贈与契約は解除できます。

元気なうちは良かった。家賃も払わず済んだ、でも…
介護が必要になったらとても大変で...仕事もあるしと
気づけばあまり家には帰らなくなっていた。

この場合、親御さんは「家を返せ」と言ってくるかもしれない。

※贈与する財産の価額以上の負担を負わせることはできない。

定期贈与

わかりやすいのは、仕送りですかね。

贈与者または受贈者の一方が死亡すると効力が消滅します。

大学卒業するまで仕送りするはずでしたが、娘さんは卒業前に不慮の事故で亡くなったのなら、もう仕送りする必要はないですから。

死因贈与

「死んだら、あげる」です。
なので亡くなって始めて効力生じます。

遺言に近いですから、だいたい遺言の規定を準用します。
ということで、いつでも撤回ができます。

「やっぱ、や~めた」はいつでもOK(書面があっても同じ)

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